大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)6700号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕第四 争点

(5) 逸失利益

一、〇二六、四八〇円

右二・三・四・五指の屈筋腱は壊死、炎症性瘢痕拘縮により指の自動屈曲可動は不能の状態にあり、特に第三・四指は屈筋腱の壊死による消失および末消神経の壊死変性のため知覚障害の後遺症を残し、労働基準法施行規則四〇条所定の別表第二にもとづく身体障害等級表第七級に該当し、その能力低下による逸失利益は平均賃金の五六〇日分が相当で右金額となる。

(6) 慰藉料 一、〇〇〇、〇〇〇円

藤原鋼材株式会社営業係として自動車の運転、あるいは事務処理に極めて有能な活躍をしていたのであるが、右手の機能障害のため、自動車運転は不能となり、筆記などの事務能力も著しく減退した。そして入院二一四日を要し、その後も通院加療、機能訓練をやむなくされた事情を考慮すると右額が相当である。

<中略>

第五 争点に対する判断

(4) 逸失利益・慰藉料

金二、〇〇〇、〇〇〇円

原告董彦は藤原鋼材株式会社に勤務している身であるが、本件受傷による休業中も平常どおり給与を受け、休業損害は認められない。しかしその逸失利益として主張するところのものは、その根拠としてのべる趣旨からいわゆる補完的な機能としての慰藉料の性質を意味するものとみとめられるから、それとあわせて慰藉料の主張があつたとみなし、その合計主張額の範囲内で左の事情を考慮して、右金額を相当と認めたものである。

(舟本信光)

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